自らの判決について報告する保守速報の記事
2ちゃんねる(現5ちゃんねる)のまとめサイト「保守速報」の記事で名誉を傷つけられたとして、
在日朝鮮人のフリーライター李信恵さんが、サイトを運営する男性に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
大阪地裁は11月16日、男性に200万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2013年7月から1年間にわたって、2ちゃんねるの「東アジアニュースプラス+@ニュースプラス」という
スレッドに投稿されていた李さんに関連する投稿を引用し、編集した上で記事を作成していた。
判決では男性の行った記事掲載について、「2ちゃんねるのスレッドまたはツイッター上の投稿の掲載行為とは独立して、
新たに憲法13条に由来する原告の人格権を侵害したものと認められる」と認めた。
判決を受けて男性は11月16日、サイト上で「多分、控訴すると思います」と発言している。今回の判決のポイントはどういった点だろうか。
また、今後、他のまとめサイトにどのような影響を与えるのか。深澤諭史弁護士に聞いた。
●判決のポイントは5つ
今回の判決のポイントは、どのような点にあるのか。
「以下は、あくまで判決文本文を読んだだけで、証拠に触れていない、ある意味、現状での感想ということになりますが、
今回の判決のポイントとして、私が注目しているのは5つあります。
続く
弁護士ドットコム/11月19日
https://www.bengo4.com/internet/n_6990/
まだ上告棄却されたわけでもないのに、そんなに先走って大丈夫?
もしも高裁で判決覆っちゃったら、あんたら大恥だぞ?w
報道しない自由があるニダ!
1つ目は、自分は転載をしていただけであるという反論が排斥されたという点です。多くのまとめサイト等で『流行』している反論ですが、
それが否定されたことはポイントでしょう。
2つ目は、まとめサイトの『まとめる』行為は、むしろ、単純な転載行為より被害が大きい、つまり違法性が高いと判断されたという点です。
3つ目は、いわゆるヘイトスピーチ、人種差別、民族差別の言動が、高い違法性を持つということについて、具体的に根拠を示して判断をしているという点です。
4つ目は、一方当事者が強い表現を用いて反論しているからといって、それに対する誹謗中傷は簡単には正当化されないと判断している点です。
そして、5つ目は、これが『まとめサイト』への賠償が判決で認められた初めての例であること、それで画期的な判決といわれる一方で、
前提となる法律論は、あまり争いがないか、従前から解釈されてきたものがベースである、という点です。
それぞれについて以下で詳しく解説します」
●1:「自分は転載をしただけ」という言い訳は通じない
転載しただけでは責任を問われない、という話をよく聞くが、この判決では否定されたということか。
「ネット上の表現に限りませんが、『自分は転載をしただけ』という弁解は、通常は通用しません。
転載であっても、結局は、情報元と同じ表現を新たに自分の手で行っているに過ぎず、特に責任を軽減する理由はないからです。
『転載をしただけ、まとめただけの行為に違法性を問えるか』ということが、大論点の様に一部では考えられていたようですけれども、
基本的に、結論は既に見えていたと思っています。
まとめサイトそのもののケースではないですが、あくまで噂話を噂話として話しただけである、という弁解も認められなかった古い裁判例もあるところです。
なお、2つめのポイントで、裁判所は被告の編集等により、独立して、新たに人格権の侵害があったと判断していますが、
仮に編集がない場合であっても、転載によりさらに閲覧者が増え、被害が拡大することに変わりはないので、損害の大小はともかく、
責任があるという点についての結論は変わらないと思います」
●2:「まとめる」行為は、単純な転載より責任が重くなることもある
「まとめサイト」は、単純に転載をするだけではなくて、編集等の工夫を凝らしているが、これと法的責任には、
どのような関係があるのか。
「この判決で、大阪地裁は、被告が行った行為、つまり投稿について並び替えや文字の強調などの編集により、
引用元の投稿より容易かつ効果的に内容を把握出来るようになったと指摘しています。また、被告の運営するまとめサイトには
相当数のアクセスがあることも指摘して、これにより、引用元の投稿とは独立して、新たに人格権の侵害があったと判断しています。
すなわち、他人の権利を侵害する投稿を、『まとめる』行為は、『まとめ』であることを理由に責任を免れないばかりか、
その際の『工夫』により、損害は質的にも量的にも大きくなる、つまり、まとめサイト運営者の責任は重くなると判断しています。
まとめサイトは、様々な投稿を読みやすく、わかりやすく編集することに意義があるわけですが、選んだ素材によっては、
転載元の投稿者より、より重い責任を負う原因になることもあるということになります」
(以下略)
そいつに事実を教えてやっただけじゃないの。
そもそも資格外で在留する外国人を野放しにしてきた行政の怠慢、
その尻拭いを、一般人にやらせやがって。
原告の請求棄却しておきながら。
やってることは同じ
キーワードに応じて記事を要約してるし
キャッシュも溜め込んで転載してる
>>16
要約してる?検索結果のページの先頭とか
該当の文章数行だけど
痴呆裁判所の判決ごときを引き出す為に乱訴しまくってる表れだわな
慰安婦をでっちあげた記者よりも
それをひろめた朝日新聞のがはるかに罪が重いってことですよね?
でも代表訴訟は敗訴してるんだぜ?
息のかかった裁判官の私見を判決として悪用している証拠
あの判例違反が多い大阪地裁の話だから。
“あの”大阪地裁だしね
リツイートを何件かやっただけでも内容次第で賠償請求できるんじゃ?
産経の加藤元支局長の件
もふくめりゃ
マスコミ死亡確定だなこりゃw
それは別ですか 放置ですか そうですか
嗤うしかないですわあ。
国連のほうから来たのとどう違うにニカ?
裁判官としては、無罪判決の方がエネルギー使うんだよ、高裁で逆転有罪にでもなったらキャリアに響くから、逆はそうでもないけど
なのでまあ結論はさらに数年後だな
>>1の解説だと
何かについて感想をネット上(掲示板等)に述べるときの一部引用・転載なんかも
>これにより、引用元の投稿とは独立して、新たに人格権の侵害があったと判断しています。
になりかねないでしょ。非常に危うい判決で無罪のほうが問題無かったんでないの?
これだと
ネットの声を取り上げただけの山尾しおりの
「日本、○○ね」も悪だという理論が成り立たないか?
単に嫌いな個人が外国人だったから「祖国へ帰れ!」はヘイトで
アメリカ軍の家族に「アメリカ帰らなきゃ殺す!」は差別とは違うとか
だいたい反日教育国を擁護する在日に日本国憲法を適用するのって違くないか?
最近の行政によるヘイトへの対応は
差別の禁止と言うより在日朝鮮人の保護が目的だから
その他の外国人はどうでもいいと言うのが行政の本音
朝鮮総連や民潭からのカネが流れてるんだろう
コメント
リシネとやらは衆院選で選挙スタッフとして写真に写っていた。外国人の選挙運動は違法。
自らは違法行為を働きながら、他人は訴える。
民族云々以前に非難されるだろ。