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#競馬 #馬主 が億単位で馬券、趣味の範囲?最高裁が経費と認めず

いつものイスに置くだけで本格マッサージチェアに変身です


1:2017/12/22(金)10:23:04 ID:
 億単位で馬券を購入したら、その外れ馬券の購入費は所得から控除できる「経費」にあたるのか。
最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は20日付の決定で、3年間で約2億6千万円の馬券を購入したが、
年間の収支はいずれも赤字だった東京都の馬主のケースは「経費にあたらない」と判断した。

第二小法廷は15日の判決で、北海道の公務員について「経費にあたる」との結論を出したばかり。何が判断を分けたのか。

 指標となるのは、最高裁が2015年3月の判決で示した考え方だ。外れ馬券が経費にあたるかは、
期間や購入方法、利益の規模などを総合的に考慮する必要があるとした。

 その上で、市販の予想ソフトを使い、中央競馬のほぼ全レースの馬券を機械的に購入していた元会社員のケースを検討。
3年間に計約28億7千万円を投じ、約1億4千万円の利益を上げていたことから
「網羅的・継続的に購入し、利益を上げ続けた場合、外れ馬券代は経費にあたる」とした。

 今月15日の判決も、これにな…(以下略)

残り:475文字/全文:880文字

朝日デジタル/岡本玄2017年12月22日07時29分
(全文閲覧するには、会員登録が必要です)
https://www.asahi.com/articles/ASKDP5RKVKDPUTIL03N.html

2:2017/12/22(金)10:27:08 ID:

経費でビットコイン
経費で株
ダメなのか?

4:2017/12/22(金)10:38:29 ID:

>>2
個人でも、投資業で青色申告すれば、税務署に認められるんじゃないの?
パソコン、通信費、書籍etc..
3:2017/12/22(金)10:36:01 ID:

公営競技に関しては税金になるんだからもっと配慮してやりゃいいのに
5:2017/12/22(金)18:58:26 ID:

これを認めると公営ギャンブルの仕組みが破壊されてしまう
もっと言うと競馬を機械投機の対象にしてほしくない、なのでまあ、利益分に課税するとかで儲けられなくして欲しいんだよね
6:2017/12/22(金)19:20:14 ID:

宝くじと同じようにすればいいのに
購入時に取ってるんだから当たったら非課税でいいじゃんよ
7:2017/12/22(金)19:21:42 ID:

この話題の肝は
経費と認めた裁判官と、経費と認めなかった裁判官が
同一人物というところ
8:2017/12/22(金)19:25:27 ID:

>>7
なにそのブレブレ裁判官w
9:2017/12/22(金)19:35:55 ID:

テラ銭が税名目になってないのがあざといんだよ
二重課税にならないようにして大勝ちしたら税金むしらせろってことだからな

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