1: :2017/05/31(水)16:16:15 ID:
所持するだけで「設置」扱い? ワンセグ受信料、裁判所の判断が割れた理由を検証
(略)
●水戸地裁では言及がなかった「受信料の税金性」
さいたま地裁判決の根拠は、「設置」と「携帯」を区別した放送法の条文(2条14項)の存在だ。この条文は廃止されたNOTTVなど、
携帯端末向けの放送サービスを定義したもので、2009年の放送法改正で追加された。
さいたま地裁は、NHKの受信料は税金に類するもので、課税要件を明確にする必要があると指摘。法改正で「設置」と「携帯」が
区別されている以上、ワンセグ携帯電話を所持することは「携帯」であり、「設置」には当たらないと判断した。
一方、水戸地裁判決は、この条文について、NHKの業務とは関係のない規定だと指摘。さらに「携帯」の文言が出現した後も、
NOTTVなど「有料放送」について定めた関連条文(147条1項前段)には「携帯」が追加されず、「設置」のみのままになっているとして、
放送法では「設置」と「携帯」は明確に使い分けられていないとした。
続き 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/internet/n_6158/
2: :2017/05/31(水)16:23:07 ID:
うちに来ている犬HKの集金人は、携帯やスマホでもワンセグは使おうが使うまいが、機能がついていれば受信料支払いの義務が発生しますって、言ったぞ
そして、汚いことに最新の携帯やスマホは全部ワンセグ入っているよな、多分。
自分は今の携帯を3G電波が使えなくなるまで使うつもりだ
3: :2017/05/31(水)16:24:55 ID:
>>2
今は集金してないはずだけど、どこに住んでいるの?
今は集金してないはずだけど、どこに住んでいるの?
5: :2017/05/31(水)17:38:02 ID:
>>2
大丈夫iPhoneならね
大丈夫iPhoneならね
4: :2017/05/31(水)17:30:47 ID:
狗HK解体で解決する