(略)
●過去にも「公衆」の解釈をめぐる裁判があった
「著作権には『演奏権』という権利が含まれています。そのため、公衆に楽曲を聞かせることを目的として演奏する場合、
著作権者の許諾が必要となります。ここでいう『公衆』は、コンサートで演奏する場合が典型例です。
逆にいえば、特定の1人だけに聞かせる目的で、楽曲を演奏する場合は、『演奏権』が及ばないので、著作権者の許諾は不要です」
高木弁護士はこのように述べる。「公衆」とは、どんな意味なのだろうか。
「『公衆』の解釈をめぐっては、過去にさまざまな裁判がありました。たとえば、カラオケ店でのカラオケ曲の再生や、
社交ダンス教室でのダンス曲の演奏が、『公衆』にあたるのかどうかが争われて、どちらも『公衆』にあたると判断されました。
特に、社交ダンス教室の事件では、受講生のみに対するダンス曲の演奏(実際にはダンス曲が収録されたCDの再生)
も『公衆』への演奏にあたると判断されています。
今回、JASRACは、このような裁判例を踏まえて、音楽教室での生徒に向けて演奏することも『公衆』にあたるという判断で、
著作権使用料を徴収することに踏み切ったのだと思います」
続き 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/houmu/17/n_5653/
雅楽も読めないってとんでもない(^_^;) がらくってなんだよ(^_^;)
おほほ、文化も無いどこぞの国の方なんでしょ
そんな連中が著作権がーチョサクケンガー喚いてるんでしょうね
問題なのはこの程度の連中が口利○なんかで
中に入っていることだな。
著作を何度も読むことになる他の教科書も
授業のたび生徒に音読させたら金を取られてしまうな
方がいいんじゃないか。
文化祭でのバンド演奏やダンスの発表会にもカネ請求してくるぞ
その場合どうやって証明するのかわからないけど
クラシックだけやればいいんじゃない?
昔、レッスン用の楽曲はCD買って繰り返し聞いたもんや。
一般人「じゃあ、音楽やめた」
カスラック「何で、CDが売れないんだー?」
一般人「バカだからさ」
「明らかに著作権登録されていないもの」についてまで著作権料を要求してきているという事実だろう
どう見ても架空請求と同じ特殊詐欺としか判定できないだろうが
警察はなんで逮捕しないんだ?
歌謡曲やディズニーに頼るってのもなんだかな~だけどね。
まあ本当にクラシックやるようなおうちの子の話しじゃないんだろうけど。
JASRACてホントに酷くてさ、電車の発車メロディ作った時も僕らは著作権者に確認取ってJASRACに使用料払うのに、そこから作曲者には払ってないんだ。理由は「一小節なら支払わない」。でも取る分は取るらしい。権利者を守るというよりも、自分らの懐を肥やす団体になり下がっていまいか。
午後10:41 ・ 2017年2月3日
13,303件のリツイート
5,821件のいいね
17時間
マエダショータ? ?@monthly_shota?
あ、僕は譜面読めないので小節の数は適当に書きましたが(四かな)、後日ミュージシャンに会った時に
「僅かでしょうけどおカネ入りましたか?」
「いや、それがね…」
という話だったので、そうなんでしょう。
https://mobile.twitter.com/monthly_shota/status/827512213829062656
┐(´д`)┌
著作者の間でもあちこちで怒りが噴出して来ている