[産経ニュース 2016.10.19 06:39]
民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の
記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を
行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と
述べた。
国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を
定めている。蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上
続いていた可能性が高まっている。
蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が
受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。
関係者によると、宣言は今月7日付という。
国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する
書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、
かつ外国籍離脱の努力をする-の2つの方法がある。
===== 中略 =====
台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。
一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から
(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。
これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)
履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。
===== 後略 =====
全文は下記URLで。
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190004-n1.html
このまま不問に付すのは完全な間違い
これを法務省が確認したわけだ。
従って、2004年の参議院選挙で
蓮舫が、「1985年、台湾籍から帰化 」と記載したのは、
選挙公報の虚偽記載という重大な違反を蓮舫が犯したという事実を
法務省が確定したとも言えるわけだ。
法相が一般論と断ったのは、司法に介入しないためであり、
法務省としては、違法であると認識しているということだ。
ほんとこれ秀逸すぎるw
だが、ハーフもハーブもそれ自体は
脱法でもなければ違法でもないことは
常に心に留めて使わないとな
総理大臣目指しま~す
政治家失格だろ蓮舫
さっさと動け
こんなにはっきりした犯罪はないぞ