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下請けの“価格転嫁応じず”10社を公表 公取委
下請け企業との価格転嫁の交渉に適切に応じなかった企業名を公表しました。
公正取引委員会が公表したのはイオンディライト、SBSフレック、京セラ、西濃運輸、ソーシン、ダイハツ工業、東邦薬品、日本梱包運輸倉庫、PALTAC、三菱ふそうトラック・バスの10社です。
これらの企業では労務費や原材料費などの上昇分について相当数の取引先と協議せずに価格の据え置きなどが確認されたということです。
公正取引委員会は違反行為を認定したわけではなく、価格転嫁に向けた積極的な協議を促すとしています。
テレビ朝日
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あくまで、「相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された事業者については、公表方針にも記載のとおり、価格転嫁の円滑な推進を強く後押しする観点から、発注者に価格転嫁に向けた積極的な協議を促し、また、受注者にとっての協議を求める機会の拡大につながる有益な情報であること等を踏まえ、独占禁止法第43条の規定に基づき、その事業者名を公表することとした」とされています。
ちなみに、独禁法における「優越地位の乱用」は大企業同士、中小企業同士でも当てはまる可能性があるので、大企業と中小企業の関係だけではありません。
大企業の方は、取引先(サプライヤ)が大企業であっても、コストが厳しくないかを定期的に確認することをオススメします。
大企業の一人勝ちでは中小企業の賃上げは困難。原材料費や光熱費の適正な価格転換を認めなければ 中小企業が賃上げをすることはできません。下請け取引の適正化や価格転嫁の促進が不可欠です。大企業が優越的な地位を濫用していないかの監視は重要であり、悪質事例の実名公表は有効な手段と言えます。
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