1: :2016/09/15(木)16:38:01 ID:
“二重国籍”国籍法違反の可能性も~法務省
法務省は15日、民進党の蓮舫新代表のいわゆる“二重国籍”問題に関連して、
一般論として日本国籍取得後も台湾籍を残していた場合、二重国籍状態が生じ、
国籍法違反に当たる可能性があるとの見解を明らかにした。
続き 日テレNEWS24
http://www.news24.jp/articles/2016/09/15/07341037.html
2: :2016/09/15(木)16:39:52 ID:
総務省見解も聞かないといけない。
彼ら二重国籍者に、被選挙権、投票権を与えているのだから、
彼ら二重国籍者に、被選挙権、投票権を与えているのだから、
3: :2016/09/15(木)16:40:30 ID:
台湾側が国籍保有を認め
法律の条文にも明記してるにもかかわらず
何が「可能性」だ売国役人めが
法律の条文にも明記してるにもかかわらず
何が「可能性」だ売国役人めが
4: :2016/09/15(木)16:41:04 ID:
もうね、わざと仕事しない法無能省は解体でいいよ
5: :2016/09/15(木)16:44:17 ID:
法務省容赦ねえなw 民進の代表が決まったこのタイミングで声明発表とは。
6: :2016/09/15(木)16:46:36 ID:
22歳以上で二重国籍の者に対しては即刻日本国籍を剥奪して国外退去を命じればいい
7: :2016/09/15(木)16:59:35 ID:
可能性もある、って牽制しなくていいから、
もうバッサリやって下さいよ。
もうバッサリやって下さいよ。
8: :2016/09/15(木)17:02:45 ID:
小出しで見解とかいらんからサクッと謝蓮舫の日本国籍剥奪してください法無能大臣様
9: :2016/09/15(木)17:03:05 ID:
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期
限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択を
すべきことを催告することができる。
限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択を
すべきことを催告することができる。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日
本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。
催告をするのは法務大臣となってるから
責任は政府に押し付けるということか?
実際に催告をしないのは政府の意志か?
10: :2016/09/15(木)17:07:03 ID:
国会の審議を待たないと官僚は判断出来ない。
11: :2016/09/15(木)17:10:37 ID:
刑法で規定されてる万引き犯を逮捕するのにいちいち国会審議が必要かね?
なぜ既に明確に規定されてる法を執行しないのか
なぜ既に明確に規定されてる法を執行しないのか
12: :2016/09/15(木)17:13:39 ID:
自分たちにはハネ返ってくる判断をする官僚などいないw
13: :2016/09/15(木)17:17:16 ID:
つまり法務省自ら法の執行を拒否しているわけだ
もはや法務省の存在自体が法治主義阻害の主体となっている
もはや法務省の存在自体が法治主義阻害の主体となっている
14: :2016/09/15(木)17:21:30 ID:
前例主義の役人に踏み込んだコメントを期待してもなあ
15: :2016/09/15(木)17:23:17 ID:
ヘイト規制はよろこび勇んで公布しやがったくせにな
コメント
二重国籍を我が国の国会議員である蓮舫に許せば、これからの公の議会である国会に示しが付かない。
蓮舫は、日本国籍剥奪の上、
国外追放するべき。